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農地転用許可

農地は自由に取引や用途変更ができません。詳しくは専門家にご相談ください。

こちらでは農地転用許可について紹介いたします。

農地の転用とは農地を農地以外の宅地や雑種地などにすることをいいます。
農地は農業生産の大切な基盤であり、資源であります。一端農地以外の土地に転用すると復元することは非常に困難であります。
そのため、農地に関しては、様々な規制があり、所有者を変更したり、転用したりする際には農地法に基づいて、許可や届出といった手続きが必要になります。
手続は、農業振興区域市街化調整区域市街化区域で手続方法が変わってきます。
この手続ですが、農地転用の許可がおりても、申請内容通り事業がなされているか確認するため、転用工事完了後に完了報告書の提出が求められるようになりました

こんな疑問もすぐ解決

  • 農地転用ができる土地できない土地があるのですか?
  • 宅地造成のみで農地転用は可能ですか?
  • 土地改良事業実施中であっても農地転用はできますか?
  • 生産緑地とはどんなものですか?
  • 農業生産法人ってどんな法人なのですか?
  • 農地に太陽光発電設備を設置できますか?

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農地法第3条

農地を農地のまま所有者の変更をしたり、地上権や永小作権、使用貸借による権利や賃貸借などの権利の設定をする際には農地法第3条により許可や届出が必要になります

届出

平成21年の農地法の一部改正でこの届出の義務化がされました。
相続などによって、農業委員会が把握できない農地などについての権利取得があった場合は、その権利の取得を知った時点から、おおむね10か月以内に農業委員会に届出をしなければいけません。
これは、相続を契機に農家以外の農地所有者や不在地主が増えてしまい、それが耕作放棄につながり、農地利用の調整の困難や有効利用の大きな弊害になると考えられるためです。
罰則規定もありますので、農地を相続した場合は忘れずに届出をしましょう
専門家の方でもお伝え忘れている場合がありますので、注意してください。

許可

農地のまま利用しつつ、農地の所有者や耕作者に変更がある場合は、農地法3条の許可が必要になります。農業委員会に申請書を提出します。
許可基準としては次の事項があり、以下該当する場合は不許可となります
・効率的に利用しない場合の取得制限
・法人の取得制限
・常時従事しない場合の取得制限
・下限面積制限
・農地の転貸制限
・周辺農地の効率的かつ総合的な利用に支障を生ずる場合の取得制限
他に使用貸借や賃貸借の場合に細かいルールがあったり、添付書類や証明書類も専門的なものが必要となります。農地の利用について何か考える際には一度専門家にご相談ください。
当方でも無料相談を受けております。お気軽にご連絡ください。

農地法第4条

農地の所有者等が農地を農地以外の用途で利用する場合にはこの農地法第4条にある許可申請や届出をします。

届出

市街化区域の農地においては転用許可は不要であります。
農地を管轄している農業委員会に届出書を提出します。
こちらの届出は転用者が届出を行うものとされています。添付書類を揃えて、必要な事項を記載した届出書を正本副本計2通を提出します。

許可

農地法第4条の許可申請は、農地の転用を行おうとするもの(所有権や賃借権などの使用及び収益を目的とする権利を持つ者)がその土地を管轄する農業委員会を経由して都道府県知事(例外あり)に許可申請を提出して行います。
許可申請書に所定の事項を記入して様々な必要書類を添付して提出します。
許可基準は二つに分けられます
・立地基準
…農地をその営農条件や周辺の市街化の状況から区別して許可の可否を判断する基準
・一般基準
…農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置の妥当性などを審査する基準
この基準に当てはまるかどうかは、個別具体的に判断する必要があるため、知りたい方は当方へご相談ください。無料相談をお受けします。
裁量は行政庁にありますので、ご自身で判断されないように注意してください。

農地法第5条

農地を農地以外の用途で利用する目的で、売買や貸借等の権利移動等の法律行為をする場合にこの農地法第5条にある許可申請や届出をします。

届出

農地法第4条と同じく市街化区域の農地においては転用許可は不要であります。
農地を管轄している農業委員会に届出書を提出します。
こちらの届出は権利の設定または移転を行う当事者が届出を行うものとされています。添付書類を揃えて、必要な事項(農地法第4条より若干多め)を記載した届出書を正本副本計2通を提出します。

許可

農地法第5条の許可申請は、権利の設定または移転を行う当事者(売買や贈与、賃貸借権の設定をする当事者全員)がその土地を管轄する農業委員会を経由して都道府県知事(例外あり)に許可申請を提出して行います。
こちらも農地法第4条のように大きく二つに分けた許可基準があり、許可申請書に必要事項を記入し様々な必要書類を添付します。こちらの農地法第5条許可申請の方が必要書類は多くなる傾向があります。
ご相談が一番多いパターンはこの農地法第5条許可申請になります。例えば、子供の家を建てたい工場を建てたい駐車場がほしい資材置場がほしい、こういった場合、対象地が農地になるケースが多いです。昔は無断転用でやってしまう業者さんもいたみたいですが、現在では、法整備も整っているため無断転用をすれば、大問題です。
農地の利用について企画される際は、一度専門家に相談することをお勧めします。当方では
無料出張相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

その他農地法関連

農地の転用を制限してる農地法以外の法律を紹介します。
詳しくは当方へお問い合わせください。ここでは、こういう法律があるんだという程度で紹介します。
・農業振興地域の整備に関する法律
・都市計画法
・生産緑地法
・宅地造成等規制法
・国土利用計画法

弊所サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

事前協議

何度も農業委員会と話をします。

許可基準に照らし合わせ、農業委員会に打診します。許可の必要性、証明書類の提案をして、農業委員会の回答をいただきます。許可の見通しがないまま、ご契約は致しません。ただし、ご契約いただき、申請書を提出しても、許可が受けれることを保障するものではありません、許可の可否は行政庁が決定しますので、その点ご理解ください。

ご契約

弊所はフォロー体制も充実しております。

弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

証明書類収集・作成

お客さまとの対話を重視しています。

集めた資料やヒアリングした内容をもとに書類を作成していきます。この間も農業委員会と連絡をとり、不備の無いように完成させます。

申請・受理

申請から受領までお任せください。

申請から受領まで当方で引き受けます。受領でき次第お客さまに引き渡しをいたします。
農地法第4条許可や同法第5条許可については、事業の工事完了後に完了報告書の提出が必要となります。弊所ではこちらもお手伝いいたします。

料金表

ここでは弊所サービスの料金についてご案内いたします。
詳しくはお問い合わせください。

基本料金表
農地法第3条届出¥15,000円(税抜)~
農地法第3条許可¥35,000円(税抜)~
農地法第4条届出¥40,000円(税抜)~
農地法第4条許可¥75,000円(税抜)~
農地法第5条届出¥50,000円(税抜)~
農地法第5条許可¥85,000円(税抜)~
農用地除外申請¥150,000円(税抜)~

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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相続手続全般

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ごあいさつ

行政書士 白 鳥 俊 介
経歴
  • 1998~2005     行政書士・司法書士・ 土地家屋調査士事務所 勤務
  • 2006~2014     司法書士事務所勤務

敷居の高さを感じさせない、身近な存在でありたいと思っています。真心を持って、親切・丁寧な対応をいたしますのでお気軽にご相談下さい。

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2014年12月28日

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