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業務の紹介
どんな約束も書面にしておきましょう。
こちらでは各種契約書について紹介いたします。
法律上、口頭でも契約は成立します。
そして契約書も形式や方式は自由であります。
しかし、後々のトラブルを避けるため、一定の形式をとったり、一定の方式に基づいて作成する必要があります。
契約書に記載された債権債務は裁判所の判決を得て、はじめて強制力を獲得します。裁判所で勝訴するために契約書の構成がきちんとしている必要があります。
ここで、一般的によく使われる契約書について解説していきます。
契約の中でもっとも重要な契約が売買です。
なぜかというと、資本主義社会の商品取引において広くかつ多様に行われるのが売買契約であり、経済運営の根幹をなしているからです。
売買の対象となるものによってどんな条項を入れておくべきか、ご自身で判断されるのは難しいと思います。特に個人間での売買においてはそれぞれ事情があると思います。詳しくは専門家にお問い合わせください。
動産の賃貸借では、『リース』という特殊な契約が主流を占めてきました。
不動産においても、自己所有物件を取得して過大なローンを背負うより、借家で生活するという傾向もあり現在では賃貸借契約は市民権を得たものとされています。
こちらもどういった条項を入れておくべきか、特に借地借家法の適用が有る無しで契約書の内容がかなり変わるので、注意が必要です。
金銭貸借についても、従来の指名債権としての貸し借りから、譲渡性のある金銭の貸借が多くなってきております。つまりは、金銭消費貸借契約では、譲渡禁止や貸入禁止の条項の有無が一つのポイントとなります。その他金銭貸借と切っても切れない関係にあるのが担保権設定契約や利息制限法や貸金業法に注意することもポイントとなります。
一言でクーリングオフといっても様々なパターンがあります。
申し込みの撤回通知書、契約解除の通知書、マルチ商法の解除通知どれも配達証明付内容郵便で出すことが大切ですが、自身がどのパターンになり、どこに注意しなければいけないか、一度専門家に相談することをお勧めします。
民法に規定されていますが、和解は当事者双方が互いに譲り合って争いをやめるという契約をすることです。示談と同じことになります。どういった争いを和解するかで、記載するポイントは違ってきます。いくつかポイントをあげますと、争いは具体的に表示すること、和解後の新証拠は向こうであるなど、詳しくは専門家にお尋ねください。
※弊所は行政書士事務所になりますので、紛争自体に関与することはできません。必要であれば提携の弁護士さんのところへ一緒に行って相談できますので、先ずはご相談ください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊所はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
契約書の内容についてご説明とご確認をいたします。
お客さまからヒアリングした内容をもとに契約書や契約解除通知書等を作成いたします。
納品前に原稿をご確認いただき、内容についてご説明させていただきます。
紛争性のあるものについては、行政書士業務の範囲を超えてしまうため、その場合は弁護士・司法書士ネットワークでサポートいたします。ご相談は無料で弊所も同席いたしますのでご安心ください。
ここでは弊所サービスの料金についてご案内いたします。
詳しくはお問い合わせください。
各種契約書(下記のものを除く) | ¥10,000円(税抜)~ |
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契約解除通知書 | ¥10,000円(税抜)~ |
示談契約書 | ¥15,000円(税抜)~ |
和解契約書 | ¥15,000円(税抜)~ |
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