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成年後見・財産管理

業務の紹介

成年後見・財産管理

高齢者の消費者被害に関する相談が国民
生活センターに数多く寄せられています。
予防法務に取り掛かりましょう。

こちらでは成年後見について紹介いたします。

あまり馴染みのない言葉ですね。

どんな制度なのかと申しますと、一言で言えば、判断能力が不十分な方を保護する制度です。

では、判断能力が不十分な方とは?

認知症、知的障害者、精神障害者などご自身では、しっかりとした意思を伝えることができない方ということになります。

ここでは簡単に制度の概要や用語を説明します。詳しくは相続遺言専門サイトでも紹介していますので、こちらもご覧ください。当方では『終活』専門行政書士としても活動しており、様々なご相談を各専門家と力を合わせて対応できますので、お気軽にご相談ください。

2種類の後見制度

成年後見の制度ですがまずは大きく2つに分かれます。

1つ目は法定後見制度。さらにこれは意思能力の度合いにより後見保佐補助と分かれます。読んで字のごとく本人が法律で定められた状態になってしまった方がこの制度を利用します。実際には家庭裁判所に申し立てをして行います。

2つ目は任意後見制度。これは万が一意思能力が不十分になってしまったときに事前に契約で定めた内容の援助支援を行います。これも本人の意思能力が不十分になった時に家庭裁判所に申し立てをします。この場合任意後見監督人が付されます。

詳しくは以下で説明します。

法定後見制度(後見・保佐・補助)

後見

民法では「精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者」と定められています。実際にはご自身が何者かも理解ができない、寝たきり、話しても会話にならない等こんな症状の方はこの類型になります。

申立てをすると成年後見人が付されます。この成年後見人は広く色々な権限が与えられます。財産管理に関するすべての法律行為の代理権日常生活に関するもの除いた本人の行った法律行為の取消権などです。

裁判所は審判手続をするときに以下の点を重視しますので、参考にしてください。

①申立ての目的と動機、②本人の心身や生活の状況、③本人が所有している財産の状態、④親族関係について

詳しくは相続専門サイトにありますのでご覧ください。

保佐

民法では「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」と定められています。こちらも後見と同じように裁判所へ申立てをしますが、鑑定が必要になるため、申立ての際に診断書を作成した医師に鑑定書の作成を予めお願いしておくとよいでしょう。

申立てをすると、保佐人が付されます。後見と違うところは本人は重要な法律行為について保佐人の同意が必要となり、同意がない行為は保佐人及び本人は取消すことができます。また別途申立てをすることで、保佐人に代理権をが与えられます。もちろん家庭裁判所の判断になります。

審判手続きにおいて重視する点は後見と同様ですが、保佐人に代理権を与える場合は、本人にある程度判断能力が残っていることが前提のため、本人の同意が要件であることにも注意してください。

補助

民法では「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」と定められています。つまり騙されやすいという状況であるかが、問題となります。

こちらも裁判所に申立てをすることになりますが、後見や保佐と違う点は代理権も同意見も申立てにより裁判所が判断するというところです。

申立てをすると補助人が付されます。補助人は申立てされた法律行為について、代理権や同意権を持ちます。審判手続きにおいて重視する点は後見や保佐と同様です。また、補助の申立てが認められるためには、自己決定権の尊重から本人の同意が必要となりますので、本人が頑なに拒否するようであれば、要件は満たされないので注意が必要です。

任意後見制度

任意後見制度とは、本人に意思能力がある時に、将来事理弁識能力が不十分になったときに備え、予め財産管理等の事務を委託する者を決めて、その者と契約を結んでおき、本人の事理弁識能力が不十分になった時にその契約を発効させる制度です。

この契約は公正証書で行います。そして、本人の事理弁識能力が不十分になった時に家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをして、選任されたときから契約の効力が生じます。

任意後見契約の利用形態は3類型あると言われます。

将来型…本人の事理弁識能力が不十分になるまで、本人で財産管理などをして実際に事理弁識能力が不十分になった時に任意後見人の保護を受けるようにする契約形態です。

移行型…財産管理などを内容とする民法上の委任契約と任意後見契約を同時に締結します。そして、契約締結時から受任者が財産管理をして、本人の事理弁識能力が不十分になった時に財産管理契約から任意後見契約に移行するという契約形態です。

即効型…軽度の認知症などの状況で任意後見契約を締結し、直ちに家庭裁判所に申立てをして、契約当初から任意後見人の保護を受ける制度です。ただし、この形態は「濫用的任意後見の申立て」の問題(詳しくは相続遺言専門サイトへ)があり、注意が必要です。

①または②がよく利用されるパターンになります。任意後見制度は本人が何をどうしてもらいたいのか、自身の意思のよって決定できる点が法定後見制度との大きな違いです。

本人の自己決定を尊重する制度で予防法務の観点からは、優れた制度だと言えます。ただし、予想もしていない事態が起きたり、契約内容に不備があれば、せっかくの契約も無駄になることがあるので、専門家に相談のうえ、利用することをお勧めします。

財産管理契約・死後事務委任契約

任意後見契約のうち②移行型を選択した際に一緒に契約するケースが多く、身寄りのない方は死後事務委任契約まで結ぶことがあります。

財産管理契約…主に任意後見契約と同じ内容の契約を民法上の委任契約によって結びます。効果として、任意後見契約は本人の事理弁識能力が不十分になった時に効力を生じさせますが、それ以前から財産管理などを任せたければ、これを結ぶことですぐに受任者が財産管理などを行えます。

死後事務委任契約…任意後見契約では死後事務を委任の対象とすることは許されていません。そのため、死後事務については別途死後事務委任契約を結んでおく必要があります。具体的には債務の支払い、生活用品の処分や賃借建物の返還・敷金等の受領、葬儀・埋葬に関する事務手続き、相続財産管理人の選定の選定の申立てなどがあります。

任意後見制度を利用する際にはこういった契約も別途必要になることがありますので、詳しくは一度専門家にご相談ください。

任意後見契約サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご契約

弊社はフォロー体制も充実しております。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

当事者状況聴取・検討・提案

様々な場面を想定してご提案いたします。

当事者双方のご意見を聞きながら、必ず必要な項目、検討していただきたい項目、無くても困らないが、有ると助かる項目など様々場面に対応できる内容のご提案をいたします。

任意後見契約書起案作成

お客様の願いを書面に起こしていきます。

お客さまとのヒアリングで決定した内容を書面にしていきます。法律文書にしていきますので、普段聞きなれない言葉や使い方が出てくると思いますが、しっかりと内容のご説明をいたします。

公証役場打合せ・当事者確認

公証人と細部にわたり打合せします。

完成した原案を公証役場に持ち込み公証人と打ち合わせをします。この作業はもちろん全部弊所で行いますので、お客様で動かなくても大丈夫です。

契約書の内容や趣旨、目的を伝えて、細部まで目を通して内容・趣旨・目的が変わらないように場合によって文章を修正していきます。

任意後見契約書完成

公正証書のサンプルです。

当日は事前に簡単な打ち合わせをしますので、公証人とのお約束の15分前に集合します。

公正証書による任意後見契約が締結されると、公証人が登記所に対して、任意後見契約の登記を嘱託します。

お手続等不明な点があればお気軽にご相談を。

お待ちしております。

料金表

ここでは弊所サービスの料金についてご案内いたします。
詳しくはお問い合わせください。

基本料金表
任意後見契約公正証書起案作成¥50,000円(税別)~
財産管理委任契約公正証書起案作成¥50,000円(税別)~
死後事務委任契約公正証書起案作成¥50,000円(税別)~
上記2点セット(組合せ自由)¥80,000円(税別)~
上記3点セット¥100,000円(税別)~

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

法定後見については行政書士業務の範囲でないため、弁護士・司法書士ネットワークでサポートいたします。ご相談は無料で弊所も同席いたしますのでご安心ください。

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行政書士 白 鳥 俊 介
経歴
  • 1998~2005     行政書士・司法書士・ 土地家屋調査士事務所 勤務
  • 2006~2014     司法書士事務所勤務

敷居の高さを感じさせない、身近な存在でありたいと思っています。真心を持って、親切・丁寧な対応をいたしますのでお気軽にご相談下さい。

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