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業務の紹介

遺言書作成

年々遺言書を作成される方は
右肩上がりに増えてきております。

こちらでは遺言書作成について紹介いたします。

弊所では『終活』サービスとしまして、エンディングノート作成アドバイスや遺言書作成、尊厳死宣言のほ他死後事務委任契約のサービス・サポートを展開しています。特に遺言書は3つの相続対策『納税対策』『節税対策』『分割対策』の内『分割対策』に用いられます。

詳しくは相続遺言専門サイトをご覧ください。

このページで、『遺言』の基礎知識を身につけましょう。遺言にもいろんな方式があります。

遺言の方式とそのメリット・デメリット

一般的な遺言の方式

遺言書を作成される方は年々増加しています。正しい知識で作成してください。

遺言は大きく分類するとまず2つに分かれます。①普通方式と②特別方式があり、②特別方式は危急時遺言と隔絶地遺言があります。さらにここから、分類がありますが、ここでは割愛します。詳しくは相続遺言専門サイトをご覧ください。

よく皆さんが遺言書を作成する場合は①普通方式の『自筆証書遺言』『公正証書遺言』になります。その他に①普通方式には『秘密証書遺言』がありますが、『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』のメリットデメリットを併せ持つものであまり利用される方がいらっしゃいません。こちらも詳しくは相続遺言専門サイトをご覧ください。ですので、基礎知識としては『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の二つをご理解いただければよいと思います。

自筆証書遺言

遺言書と分かるように表示しておくことが大事です。

自筆証書遺言ですが、皆さんは遺言書というとこちらの遺言書を思い浮かべるのではないでしょうか?手書きの遺言書でこれが出てきたためにゴタゴタが発生する。ドラマや特番、情報番組などでおなじみのアレです。このゴタゴタが自筆証書遺言の最大のデメリットです。その前にこの遺言書のメリットを説明しましょう。

メリット

◎手軽に簡単に作成ができる。

…要件としては全文、日付、氏名を自書して押印があればOKです。

つまりは、用紙の指定もなければ、押印の指定もない。段ボールに書こうが、広告の裏に書書こうが、問題になりません。実印でなくてもいいので、拇印でも大丈夫です。手軽に費用をかけずに作成できる。また遺言書を作成したことを誰にも知られないで済むといったところがメリットになります。

デメリット

☓遺言の執行にいくつもハードルがある。

…『検認』手続や遺言書の内容の不備、隠匿・破棄がされやすく、遺言書の発見がされない等 思うように事が進まないケースが多い。

まずはこの遺言書本人以外は誰も関知せず作成できます。よって日の目を見ないことがあったり、発見されても記載内容は誰もチェックしないため、せっかく作成しても一部遺言の執行ができなかったり、場合によっては全文が無効になるケースも多々あります。また、原本も本人で保管するため、紛失してしまったり、他の人が隠匿・破棄・改ざんすることもできてしまいます。無事日の目を見ても家庭裁判所で『検認』手続きをしないと遺言の執行はできず、時間と費用がかかること、また遺言作成時に意思能力があったのか、本人が書いたものなのか、争いになることもあります。このように実際に遺言を執行する際にはいろいろとハードルがあることがこの遺言書のデメリットになります。

特徴としては、入り口が広く、出口が狭いといった感じで捉えてください。

弊所では、自筆証書遺言の作成サポートも行っています。ぜひご相談ください。

公正証書遺言

公正証書遺言のサンプルです。

あまり馴染みのない遺言書かもしれませんが、私たち専門家は遺言書というとこちらの方が一般的です。何故かというと法的な安定性や安全性を考えれば、こちらの方が遺言を執行する場合に遺言者の意思通りに事が運びやすいからです。ご相談者様に特別に事情がなければ、専門家はこちらの遺言の方式をお勧めすると思います。先ほどと同じようにメリットデメリットを説明します。

メリット

◎遺言を執行する際にスムーズに手続きができる。

…公証人が遺言者が口頭で申し上げた遺言の内容を書面に起こし、証人がそれに立ち会うため、遺言者の本人確認や意思確認がされます。また原本は公証役場で保管されるため、本人の手元にある正本や謄本が破棄・紛失されても謄本は取得できるため、手続きに支障はでません。また遺言書の内容も公証人が内容を確認するため、法的に無効になる内容のものが作成されることはありません。ただし、手続き面では公証人によっては指摘がある場合とない場合がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。自筆証書遺言のような『検認』手続も必要なくすぐに遺言の執行に取り掛かれます。また金融機関などによっては『検認』手続きが済んだ自筆証書遺言であっても相続人全員の実印と印鑑証明書が必要というところもありましたが、公正証書遺言ではこういった煩わしさもありません。

デメリット

☓遺言書を作成する際に手続きが大変

…事前に公証役場で公証人と打ち合わせが必要です。遺言書の原案を作成して公証人とその内容など細かく打ち合わせをします。また証人を二人用意しなければならず、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は証人となることができません。あとは費用がでるといったところがデメリットになります。

特徴としては入り口が狭く、出口が広いといった感じで捉えて下さい。

弊所では、公証人との打ち合わせから、必要な資料の収集、証人として立会い、また遺言の執行が滞りなく、手続きできる文面を提案するなど、様々なサポートをいたします。

お気軽にご相談ください。

遺言書作成の留意点と専門家の選び方

相続遺言専門サイトでは遺言書が必要な方5つの場合を紹介しています。(準備中)

『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』のメリット・デメリットや特徴は掴めましたでしょうか?遺言書を作成しようか悩んでいる方はまずは専門家にご相談ください。遺言書作成を決意されている方は次の3点に留意してください。

1.遺留分減殺請求について考慮されましたか?

2.遺言執行者は指定されましたか?

3.ご意思が通じるように策は施しましたか?

他にも色々と留意点はありますが、この3点にまずは気を付けてください。

専門家に相談する際にも、選ぶ点をお伝えします。私どもが気を付けていることでもありますが、大事なことはお客様のゴールの部分です。遺言書を作るのは一つの手段です。最終的なゴールにたどり着くようなアドバイスを提案できる専門家をお選びください。例えば一つの問題に対し3つぐらいのアプローチはできると思います。ちゃんと提案型の専門家を選びお客様のゴールにたどり着けるようにしてください。

もちろん弊所でも無料相談受付中ですので、お気軽にご相談ください。

遺言について詳しくは相続遺言専門サイトをご覧ください。

公正証書遺言起案作成サービスの流れ

公正証書遺言を作成する際のお手続の流れをご説明いたします。

無料相談・ご依頼

平日は時間がないという方も安心です。

まずは、無料相談をご利用ください。

相談者さまの問題点や解決方法などあらゆる場合を想定して解決策をご提案します。ご理解ご納得いただき公正証書遺言作成を選ばれた場合は契約書の締結をします。もちろんお見積りもしますし、相談したからといってその場でご依頼しなくても大丈夫です。一度持ち帰ってご検討してください。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております(要事前予約)。

資料収集

弊所はフォロー体制も充実しております。

遺言書作成に必要な資料を集めます。

お客様のご予算に合わせますので、ご自身で資料を収集する場合はそのようにご対応します。

必ず必要な書類と代替できるもの、場合によって必要なものとあります、ご自身で収集する場合は私どもの方で必要な書類を申し上げるのでご安心ください。

遺言書原案作成・確認

お客さまとの対話を重視しています。

集めた資料を基にお客様と納得のいくまでお話、ご提案をします。それに基づいて、遺言書の原案を作成します。

出来上がりましたら、ご確認と説明をさせていただきます。面談でお願いしますが、お客様のご都合、ご事情で、郵送やメール+電話でも対応します。

弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

公証役場打ち合わせ

公証人と細部にわたり打合せします。

完成した原案を公証役場に持ち込み公証人と打ち合わせをします。この作業はもちろん全部弊所で行いますので、お客様で動かなくても大丈夫です。

遺言書の内容や趣旨、目的を伝えて、細部まで目を通して内容・趣旨・目的が変わらないように場合によって文章を修正していきます。

原案の打ち合わせとともに、お客様が公正証書遺言を作成する日時を決めます。

公証役場に出向くのが原則ですが、出張費を払えば、公証役場に出向けない場合、指定の場所(自宅、施設、病院)でも作成できます。

遺言書原案最終案・遺言日時確認

日時場所(地図)持ち物が分かるように書面で予定表をお渡しします。

最終原案をお客様に確認いただきます。内容に変更が出ない限り、郵送やメールで確認いただきます。面談をご希望されればもちろん面談にて確認いただきます。その際に遺言書の作成の場所と日時も確認いただきます。当日の持ち物などと一緒に書面で原案とともにお渡しします。

公正証書遺言作成

リラックスして本番を迎えてください。

当日は事前に簡単な打ち合わせをしますので、公証人とのお約束の15分前に集合します。

公証人に口頭で遺言書の内容をお伝えするので、緊張されると思いますが、公証人もそのあたりはよく分かっておりますので、安心してください。

私どもが証人であれば、同席します。ただし、口頭で言えない場合に助け船を出すようなことはできないので、心配でしたら、1,2回練習をしてみてください。問題がなければ、公正証書遺言は完成です。

お手続等不明な点があればお気軽にご相談を。

お待ちしております。

料金表

ここでは弊所サービスの料金についてご案内いたします。
詳しくはお問い合わせください。

基本料金表
自筆証書遺言内容精査¥20,000円(税別)~
自筆証書遺言起案作成¥60,000円(税別)~
公正証書遺言起案作成¥80,000円(税別)~
尊厳死宣言¥50,000円(税別)~
公正証書遺言作成証人費用(一人)¥10,000円(税別)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

その他のメニュー

相続手続全般

相続手続についての説明をいたします。まずはここで相続の流れをチェック。

詳しくはこちら

成年後見・財産管理

成年後見や財産管理について知りたい方はコチラをご覧ください。

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相続遺言・終活相談所@愛知

当方が運営する相続遺言後見に関する専門サイトです。
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ごあいさつ

行政書士 白 鳥 俊 介
経歴
  • 1998~2005     行政書士・司法書士・ 土地家屋調査士事務所 勤務
  • 2006~2014     司法書士事務所勤務

敷居の高さを感じさせない、身近な存在でありたいと思っています。真心を持って、親切・丁寧な対応をいたしますのでお気軽にご相談下さい。

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2014年12月28日

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外部リンク

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