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こちらでは当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
よろしければ、ご参考にしてください。
当方は行政書士事務所になりますので、こちらの事例について、行政書士業務の範囲を超えているものは、もちろん提携先の専門家が業務処理を行っておりますことをご承知ください。
時計宝石店を営んでいる個人商店のご主人がお亡くなりになってしまいました。長女が後を継いで事業を継続していたのですが、ある日金の買い取りの話が…。実はこの店年に数回しかありませんが、宝石の買い取りもしていました。長女の方は買い取りについてご自身で調べましたが、古物商の許可が改めて必要ということが分かり、警察に相談しました。しかし担当者は役所独自の言い回しなどで説明され、よく理解ができませんでした。当方でご事情を聴き、返納届出と古物商許可申請が必要な旨ご説明しました。ご自身でやってみたいが、書類の書き方がよく分からないとのことでしたので、提出はご自身でやっていただき、書類の収集・作成のみをご依頼いただきました。無事許可は取得できましたが、管轄警察署の担当者により細かい取扱が違うため、是非一度専門家にご相談ください。
ある地主さんからのリクエストでした。自分が所有している土地の上に甥が自宅を建てて住んでいる。もし自分に万が一があった場合、甥がそのまま住めるように名義を変えるか、相続させたい。このような内容のお話でした。甥の方には相続する権利がないため、養子に迎えて相続人とするか、贈与をするか、遺贈をするか、手法としてこのような提案をしました。税理士とタッグを組んで、税金の計算もします。この方は相続税が心配が必要にな方で、遺贈をするにも相続税を2割増しで払わなければいけなくなります。贈与をするのであれば、贈与税もかなりの金額になります。養子に迎えるにも現実的な話でなく、それぞれのメリット、デメリットを説明しました。結果、甥に負担がかからない方法で間違いなく甥の一族の名義にして欲しい。ということになったので、各税金を計算して、遺言公正証書を作り、そこに相続税相当額の金員(記載方法を工夫)や予備的遺言、付言もつけ、二重三重に万一に備えた遺言を作りました。そして、一緒に相続税対策として、配偶者控除を利用した自宅の贈与も行いました。
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2014年12月28日
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