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建設業許可・経営事項審査

業務の紹介

建設業許可・経営事項審査

より詳しく知りたい方は、
コチラの専門サイトをご覧ください。

こちらでは建設業許可申請と経営事項審査制度について説明します。

建設業許可…建設工事(28業種あります)を請負うもので建築一式工事を除き1件の請負代金が500万以上(税込)を請負うにはその業種につき建設業許可が必要になります。
経営事項審査(経審)…公共工事の入札参加をしたい建設業者が審査基準日(原則決算日)の自社の状態や状況について客観的評価を受けるための審査を受ける制度です。
どちらも専門的な知識や資料が求められる制度です。相談は無料ですので、気になる方や許可要件が整ってないなどご指摘を受けたことがある方は一度セカンドオピニオンとして当事務所をご利用ください。
私どもはこれまでの経験に基づいて、許可の取得から許可取得後の手続及び相談者様のゴールに向って積極的にアドバイスをいたします
許可の取得や経審を受けることがゴールでなく、その先のゴールにたどり着けるように精一杯ご提案をしていきます。

建設業許可申請3つのポイント

建設業の許可を取得するために、まずは3つのポイントを押さえ、どんな内容の許可を取得するか決めていきます。
ご自身がどのタイプに当てはまるか、しっかり確認してください。

①知事許可と大臣許可

まず、実質的に活動できる営業は①1箇所ですか?②複数ありますか?③複数ある場合2以上の都道府県に営業所がありますか?①で『はい』又は②で『はい』③で『いいえ』の方は知事許可になります。

①で『いいえ』②で『はい』③で『はい』の方は大臣許可になります。

これは、個人事業の方も法人の方も同じ扱いです。ただ、個人事業で2以上の都道府県にまたがって営業されているぐらいの規模であれば、法人化されてる場合が多いと思います。

②一般建設業と特定建設業

次に、『一般』の区分か『特定』の区分か決定します。ここでは『特定』の区分が必要な場合のみを解説します。

『特定』発注者から直接請け負う建設工事があり、1件の建設工事についてすべての下請契約金額(消費税込)が3,000万円以上(建築工事の場合4,500万円以上)になる場合は『特定』の許可が必要になります。

『特定』で許可を受ける場合、『一般』と比べ、許可要件が厳しくなります。詳しくは、一度当方へご相談ください。無料相談いたします。

③新規、更新、業種追加等

初めて建設業許可を受ける場合は『新規』の許可申請になります。
そして、建設業許可を受けると5年ごとに『更新』の許可申請が必要になります。
また、新たに許可業種を増やしたい時は『業種追加』許可申請が必要になります。
ちなみに他の行政庁から新たに許可を受ける場合は『許可換え新規』、異なる業種で『特定』と『一般』の許可を受ける場合は『般・特新規』の許可申請になります。

よく分からなければ、お気軽にメールか電話でお問い合わせください。許可は1業種に1種類の許可となりますので、土木一式で『一般』と『特定』両方の許可は受けることができませんのでご注意ください。

建設業許可5つの要件

建設業許可を受けるためには以下の5つの要件をクリアする必要があり、それぞれの要件について証明する資料が必要になります。この許可要件に満たないとお嘆きの方はセカンドオピニオンとして当方に一度ご相談ください。要件の可否について説明いたします。

①経営業務の管理責任者の有無

これは、法人の常勤の役員個人の事業主支配人などが該当します。では、その中でも経営業務の管理責任者となるにはどのような方が該当となるか?以下3パターンあります。
Ⅰ.許可を受けようとする建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること
※建設業法第7条第1号イ
Ⅱ.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること
※建設業法第7条第1号ロ
Ⅲ.
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること
※建設業法第7条第1号ロ
 

②営業所ごとの専任技術者の有無

これは、『一般』と『特定』のどちらで許可を受けるかによって、要件が変わります。
基本的には、『一般』『特定』それぞれに定められた国家資格等をを有する者建設工事の実務経験者等が挙げられますが、『一般』より『特定』の方が要件が厳しくなります。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
また、常勤でなければならないのは勿論、建設業許可を受けようとする各営業所ごとに配置する必要があり、他の営業所の技術者と兼ねることはできないので注意が必要です。同じ営業所であれば、2業種以上の技術者を兼ねることは可能です。例えば、本店で2級土木施工管理技士(土木)の資格保有者が同店で『一般』の土木一式、とび・土工の2業種の専任技術者となるケースです。

③請負契約についての誠実性の有無

法人法人の役員支店長営業所長個人事業主支配人が請負契約に関して詐欺、脅迫、横領、工事内容についての違反などをする(『不正な行為』や『不誠実な行為』)おそれがないことが必要です。『不正な行為』と『不誠実な行為』ですが、以下の通りです。
不正な行為…請負契約の締結や履行に際し詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為をいいます。
不誠実な行為…工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

④財産的基礎又は金銭的信用の有無

『一般』と『特定』で要件が変わってきます。
『一般』の場合…①純資産の額が500万円以上あること、又は②500万円以上の資金調達能力があること、のいずれかが要件となります。その他『更新』の場合は③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること、に該当しますので、①②の要件を具備していなくても大丈夫です。
『特定』の場合…①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと、②流動比率が75%以上あること、③資本金が2,000万円以上あること、④純資産の額が4,000万円以上あること、以上の4点全てに該当していなければいけません。
要件を具備しているか具体的には一度お気軽に当方へお問い合わせください。

⑤欠格要件の有無

欠格要件ですが、法人の役員個人事業主支配人、その他支店長営業所長などに欠格事由がないことが要件となります。
具体的な欠格要件は以下の通りです。
Ⅰ.許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
Ⅱ.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
Ⅲ.不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
Ⅳ.許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者。
Ⅴ.建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき。
Ⅵ.請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。
Ⅶ.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。
Ⅷ.一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。
以上8点のいずれかに該当してしまうと許可を受けることはできません。

建設業許可取得後に必要となる4つの申請と届出

建設業許可を受けたら、これでおしまいと言う訳ではありません。建設業許可を受けたとも以下のような申請や届出が必要になります。

①事業年度終了届出

決算後4ヶ月以内に管轄する建設事務所へ提出します。地域によっては決算変更届の名称だったりします。これを怠るとこの下の更新手続きを行うことができません。許可を受けてこれを忘れて、更新時期に慌てて相談に来る方もいらっしゃいます。当方では、建設業許可を受けた後もきちんとお知らせして、失念することの無いようにフォローもいたします。

②建設業許可申請(更新)

上でも解説しましたが、建設業許可を受けるとその許可は以後5年間は有効となります。その後は5年ごとに更新をしていくわけですが、おおよそ許可満了日の2ヶ月前から受付可能となっていますが、都道府県により扱いが違いますので、確認が必要です。新規で許可を受ける場合に比べ集める書類は大分減りますが、いろいろ変更があった場合に変更届が提出してなかったり上記の事業年度終了届が提出していなかったりすると更新ができませんので、ご注意ください。

③変更届出書

建設業許可を受けたあとに申請事項に変更が生じた場合、これを届け出なければいけません。商号や所在地、営業所の許可業種、営業所の新設・廃止、資本金額の変更、役員の変更、使用人(建設業法施行令第3条)の変更、経営業務の管理責任者についての変更、専任技術者についての変更、国家資格者等・監理技術者についての変更等それぞれ提出に期限があるので、変更があった場合はお問い合わせください。

④廃業届

色々なパターンがありますが、個人事業主の死亡法人の合併解散、許可を受けた建設業の廃止会社の破産が挙げられます。
いずれも変更後30日以内に一定のものから提出をすることになります。詳しくは一度お問い合わせください。

経営事項審査から入札参加資格申請までの手順

公共工事を発注者から直接請け負う場合は、経営事項審査を必ず受けなければいけません。公共工事は国民の税金で運営されているため、適切な施工の確保のため一定の条件が課されています。
①技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準を満たすこと
②公共工事を発注する所が独自で、経営事項審査の結果にあらゆる主観的事項を点数化して受注できる工事の範囲を決めること
①を客観的に判断するために経営事項審査を行います。
②をするために入札参加資格審査を行います。
以下順に入札参加資格審査申請までを解説します。

事業年度終了届の提出及び経営事項審査申請の予約

通常決算を迎えると決算日から4か月以内に事業年度終了届出を提出します。その際に経営事項審査の予約も行います。これをしないと経営事項審査を受けることが出来ませんので、忘れずに提出と予約をして下さい。経営事項審査を受けられる方は会計処理を税抜処理でしておいてください。

経営状況分析申請

次に経営事項審査の当日までに、経営状況分析結果通知書を取得しなければいけないため、任意の登録経営状況分析機関に経営状況分析申請をしなければいけません。大体はどこの分析機関に申請しても1~2週間で通知書が発行されます。分析機関によってはオプションで1日で発行されたりしますが、経営事項審査に間に合うように早めに申請をしておくことが大事になります。

経営事項審査申請

いよいよ、経事項審査申請となります。審査項目ごとに証明書類が必要になってきますので、早めに証明書類の収集に取り掛かってください。
経営事項審査を予約する際に午前・午後どちらでも審査を受けることは可能ですが、午前の予約を取ることをお勧めします。何故なら、万一補正や証明書類の不備が出ても簡易なものであれば、すぐに支度をして午後に再度持ち込みができるからです。もし、当日に受付ができなければ次の月に再度申請することになります。
経営事項審査を受けることで発行される総合評定値通知書の有効期間は決算日から1年7か月です。しかし、実際は1年後の決算日から次の総合評定値通知書の発行までを考えなければいけません。つまり決算日から7か月以内に次の総合評定値通知書が手元になければ、7か月過ぎた日から総合評定値通知書が手元に届くまでの間、空白期間ができてしまいます
ですから、補正などで次の月の経営事項審査に回しても空白期間ができなければ大丈夫ですがそのことを考慮すれば、やはり早めに経営事項審査の受付を済ませたいところです。
初めて経営事項審査を受けられる方は専門家に相談した方がよいでしょう。
当方でも
無料相談を受け付けています。お気軽に相談ください。お待ちしております。

入札参加資格申請

無事に経営事項審査を受けて総合評定値通知書が届きましたら、次は入札参加資格申請となります。まず、公共工事の受注をしたい官公庁の受付日時や必要資料を確認します。そして、申請書と必要資料を収集して申請をするのですが、現在はインターネットを利用した電子申請も行うことができます。初期設定が必要で若干複雑になりますが、その後は時間の節約ができます。詳しくは専門家にご相談ください。

経営事項審査も入札参加資格申請も全てゴールは申請を提出することではありません。これをして如何に公共受注をしていくかが本当のゴールです。当事務所ではそのため、経営事項審査や経営状況分析の評点アップをするためのアドバイスやフォローをいたします。
また、「ウチは小規模だから役所の仕事はもらえないよ」と思っていらっしゃる方、現在では
①景気刺激策
②分割発注
③地元業者の優先発注
④一括下請負の禁止の観点
以上からランクに応じた規模の工事なら受注できる可能性があるので、是非積極的に営業活動をしてみてください。このランクですが各官公庁等によって基準は違いますが概ね「S,A,B,C,D」と分けてることが多いみたいです。ランクによって発注する工事の規模や金額が違ってきます。

 

建設業許可申請サービスの流れ

お問合せから建設業許可取得までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご契約

弊所はフォロー体制も充実しております。

弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

証明書類の作成・収集

お客様の方で用意しなければならない資料の収集もサポートいたします。

お客さまからヒアリングした内容に基づいて、必要な資料の収集や証明書の作成をいたします。
申請に必要な資料や証明書は結構数が多いため、ここが最初のハードルとなります。

書類作成・担当窓口打合せ

新規許可の場合は申請書の量も結構な枚数になります。

必要資料や証明書が揃いましたら、いよいよ申請書の作成です。証明書類等に不安がある場合は事前に建設業許可担当者と事前に打ち合わせをいたします。

建設業許可申請・許可取得

申請もこちらでいたしますので、
ご自身の業務に専念できます。

申請書と必要書類や証明書を提出します。行政書士には代理権がありますので、こちらに全てお任せいただいて結構です。その後無事申請が受理され許可を受けることができれば許可通知書が届きます。看板を作成して事務所の見やすい場所に掲げてください。特に知ってる看板業者がいなければ、当方でもご紹介いたします。

料金表

ここでは弊所サービスの料金についてご案内いたします。
詳しくはお問い合わせください。

基本料金表
建設業許可申請(新規・個人)¥100,000円(税抜)~
建設業許可申請(新規・法人)¥150,000円(税抜)~
建設業許可申請(更新・個人)¥50,000円(税抜)~
建設業許可申請(更新・法人)¥75,000円(税抜)~
事業年度終了届出(個人)¥35,000円(税抜)~
事業年度終了届出(法人)¥60,000円(税抜)~
経営事項審査¥70,000円(税抜)~
入札参加資格申請¥30,000円(税抜)~

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

その他のメニュー

会社設立・NPO法人設立

会社設立やNPO法人設立について説明しております。
(工事中)

詳しくはこちら

農地転用許可

農地の利用や農地を農地以外で使用したい方はこちらをご覧下さい。

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ビザ申請・帰化永住許可申請

ビザ取得の手続きから帰化永住許可の申請等について説明しております。

詳しくはこちら

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ごあいさつ

行政書士 白 鳥 俊 介
経歴
  • 1998~2005     行政書士・司法書士・ 土地家屋調査士事務所 勤務
  • 2006~2014     司法書士事務所勤務

敷居の高さを感じさせない、身近な存在でありたいと思っています。真心を持って、親切・丁寧な対応をいたしますのでお気軽にご相談下さい。

新着情報

2014年12月28日

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2014年12月28日

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