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業務の紹介
悩んでいないで、まずはご相談を。親身に
なってお話を聴かせていただきます。
こちらでは財産分与・離婚協議書作成について紹介いたします。
まず、最初にお伝えしたいのは、離婚=裁判ではないということ。
平成21年度の厚生労働省の統計ですが、協議離婚が離婚全体の約9割弱は協議離婚です。10%弱が調停離婚。残りの数%が裁判による離婚なのです。
以下協議離婚について解説していきます。当方では、各専門家と連携しておりますので、離婚で悩んでいる方はまず当方へお気軽にご相談ください。
男性弁護士も女性弁護士も協力先におりますので、ご希望の弁護士をご利用いただけます。
紛争性のある案件については、行政書士業務の範囲でないため、弁護士ネットワークでサポートいたします。ご相談は初回30分無料で弊所も同席いたしますのでご安心ください。
色々と悩んだ末に離婚を決意されたと思います。せっかく離婚の話がまとまっても、口約束では何かあった時に水掛け論になってしまいます。これを防ぐために離婚の話がまとまった際は離婚協議書を作成することをお勧めします。また、専門家としてはさらに公正証書によって
離婚協議書を作成することを強く勧めます。
この離婚協議書ですが、何を決めて何を記載すれば良いのでしょう?離婚に際し決めておきたい最低限の7つの約束事を解説します。
民法819条第1項に定めがありますが、協議離婚をするときはその協議で一方を親権者と定めなければならないとされているため、離婚届を出す際に親権者が定められていないと受理されません。もちろん未成年の子がいる場合ですが。
この親権者とは何をする人なのでしょう?親権とは子に独立の社会人としての社会性を身につけさせるために、①子の監督・保護、精神的発達をはかるために配慮すること②子の財産を守るために財産管理をし、その財産上の法律行為について子を代理したり、同意したりすること、この二つが親権の内容となります。
親権の内、身上監護権については、分離させれる可能性もあります。詳しくは専門家にお尋ねください。
養育費とは子が大人となり自立・独立するまでの費用を子の養育をしない方の親が支払うべきものであります。
養育費の額や支払方法など夫婦間の話し合いで自由に決めることができますが、あくまで『養育費』ですので、子を養育する費用であって、離婚する片方の生活費ではありませんので気を付けてください。
口約束でも有効ですが、後の紛争を避けるため、前述したように公正証書による離婚協議書を作成することをお勧めします。
また、取り決めをする際に支払いが滞った場合や職場を変える場合などの支払方法以外の事項も決めておくとよいでしょう。
額については自由に決めることができますが、裁判所のHPから養育費の相当額が分かるようになっています。養育費が決まらない場合、養育費についてのみ調停をすることもできます。養育費以外は全て決まっていて、離婚協議書を作成して離婚手続きをすることもできますが、これもケースバイケースになると思われます。
親権者や監護権者とならなかった親には子への面接交渉権があります。
法的には『子の監護に関する処分』となるため、離婚をする際に問題になる部分ではありませんが、予め決めておいて、書面にしておくことで後に紛争となる場合があれば、書面に記載した内容が生きてきます。ただし、この面接交渉権は無制限に認められるわけではありません。子の福祉や私益を害するときには制限を受けることになります。
面接交渉権ですが、面接また交渉の方法についてはそれぞれの家庭の事情をよく考慮して決めてください。詳しくは専門家によく相談してください。
また、「子と面談できないなら養育費は支払わない」というのは通用しません。養育費の支払義務と面接交渉権は法律論としては「物を買う代わりにお金を払う」といった権利と義務の関係にならないためです。
財産分与とは夫婦が婚姻期間中に形成した財産を離婚に際して分けることをいいます。
この下にある慰謝料とごっちゃにすることがありますが、財産分与に慰謝料を含めて決めてもよいし、別々に決めることもできます。
財産分与ですが、まず何が財産分与の対象となる財産かを検討します。婚姻して夫婦が協力して形成した財産が対象となるので、例えば婚姻前から所有している財産や相続によって取得した財産などは『特有財産』として原則、分与の対象とはなりません。
それと、夫婦で作った借金なども分与の対象となります。その他、退職金なども既に支払われている場合は分与の対象となるケースが多く、未だ支払われていない退職金も財産分与の対象となる場合があります。ただしこれらは必ず対象となる訳ではありませんので注意してください。
財産分与の基準ですが家事労働のみしてきた場合3,4割とされていましたが、近年では、特段の事情がない限り、2分の1ルールが提唱されています。
慰謝料とは離婚によって被る精神的苦痛を慰謝する金銭的賠償です。
これは、相手方に有責行為(不貞行為、暴力行為、虐待行為等)がなければ認められません。性格の不一致が原因だけれども、相手方が先に離婚を切り出したから相手方に対して慰謝料を請求するといったことは原則認められませんし、夫婦関係が破綻してしまっているにも関わらず、相手方が別の異性と関係を持ったとして慰謝料請求をする等こういった事例も慰謝料請求権が認められません。
請求金額についても明確な基準はありません。人によって精神的苦痛の程度も違えば、離婚に至る経緯も違うし、築いてきた夫婦関係も違うためです。
詳しくは専門家にお尋ねください。
年金分割の制度ですが、平成19年4月以降離婚した場合では婚姻期間に対応する厚生年金の最大2分の1までを妻に分割できるようになりました。
また、専業主婦や年収の少ない第3号被保険者は平成20年4月以降では、夫の合意や裁判がなくても半分が分割されることとなりました。ただし、これは平成20年4月から離婚時までの期間なので、平成20年4月より前の分については夫の合意や裁判が必要になりますので注意してください。
また、年金分割の請求権は離婚後2年間を経過してしまうと消滅してしまいますので、離婚の際に合意をして、離婚協議書に記載しておくとよいでしょう。
婚姻費用とはその家庭が社会生活を維持するための必要な費用のことを言います。
例えば夫婦の一方が勝手に出て行って生活費を支払わない場合などはこの婚姻費用を請求できます。婚姻費用の額や支払方法等夫婦で話し合って自由に決めることができます。決めることができない場合は調停をして決めることもできますし、離婚を求めていなければ、夫婦関係調整調停と婚姻費用分担調停と併せて申立てもできます。
額については、お互いの収入や子供の教育費などを考慮して決めましょう。これも養育費と同様に相当額の基準表がありますので、参考にしてみてください。
離婚協議書を作成するにあたり、最低限でもこれだけのことを決めなければいけません。悩み事や分からないこともたくさんあると思います。一人で悩んでいないで、是非一度専門家にご相談ください。当方も離婚問題の窓口として相談に乗ります。お気軽にどうぞ。
※紛争性のある案件については、行政書士業務の範囲でないため、弁護士ネットワークでサポートいたします。ご相談は初回30分無料で弊所も同席いたしますのでご安心ください。
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