愛知県西尾市の地域密着行政書士

愛知県西尾市で建設業許可申請、ビザ・帰化申請、相続・遺言のご相談なら

行政書士しらとり法務事務所

愛知県西尾市田貫二丁目57番地1

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

無料相談実施中
(離婚に関する相談は初回30分無料)

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください
お急ぎは携帯へ090-9945-7249

0563-75-0620

業務の紹介

相続手続全般

詳しくは、弊所が運営する
相続遺言専門サイトをご覧ください。

こちらでは相続の手続きに関する様々な疑問や用語を説明いたします。

相続手続きには約70種類以上の手続きが必要になります。手続きの中には期限のあるものから、期限のないもの、期限がないだけに後々面倒な事になるもの、ここでは、そんな相続の基礎知識について説明するので、参考にしてください。

相続手続は100人いれば100通りの相続になります。この道15年以上の経験豊かな専門家が対応しますので、分からない事や心配事は是非ご相談ください。相談者様にとって最善の方法を選べるようにご対応します。

※弊所は行政書士事務所になりますので、行政書士業務以外のものはワンストップサービスにより、他の専門家が業務処理いたします。

相続手続に関する基礎知識

法定相続人は誰?法定相続分とは?

相続の順位はこのようになります。

相続手続についてまず初めにすることが相続人調査です。つまりは法定相続人を調べることになるのですが、これは第1順位から第3順位まで順位付されています。まず、第1順位にあたる相続人がいない場合に第2順位へ、第2順位にあたる相続人がいない場合に第3順位へ移ります。

第1順位は配偶者と子

第2順位は配偶者と直系尊属

第3順位は配偶者と兄弟姉妹

その法定相続分は

第1順位の場合、配偶者1/2子が残りの1/2を人数により均等割りとなります。

第2順位の場合、配偶者2/3直系尊属が残りの1/3を人数により均等割りとなります。

第3順位の場合、配偶者3/4兄弟姉妹が残りの1/4を人数により均等割りとなります。

詳しくは弊所が運営する相続遺言専門サイトをご覧ください。

相続財産

法律の定めによって財産の取り扱いが異なります。お気軽に問い合わせください。

相続人の確定作業と並行して行うものに財産調査があります。相続財産とは、被相続人の『権利』と『義務』であり、つまりはプラスの財産とマイナスの財産があるということになりますり。また法律の定めによっては相続財産に含まれるもの、含まれないものが出てきます。

プラスの財産の例

不動産(土地、建物)、動産(自動車、家財、絵画、宝石、貴金属、骨董品)、その他(借地権、地上権、株式、現金、預貯金、有価証券、貸付金、売掛金)等

マイナスの財産の例

借金、公租公課(未払いの税金)、保証債務、その他(未払費用、未払利息、未払医療費)等

相続財産に含まれないものの例

墓地、仏壇、仏具、受取人が定められている生命保険金、心身障害者共済制度など各給付金の受給権、その他死亡を原因とする給付金等

詳しくは弊所が運営する相続遺言専門サイトをご覧ください。

相続の種類

詳しくは、弊所が運営する
相続遺言専門サイトをご覧ください。
(工事中)

◎単純承認

被相続人の財産の全て(プラスもマイナスも)承継します。それと、ご自身が相続人であることを知った日から3か月が経過しますと単純承認したものとみなされます。マイナスの財産については、特別な取り扱いがあるので、注意が必要です。これは相続遺言専門サイトで解説します。

◎相続放棄

被相続人の全ての財産の承継を放棄します。マイナスの財産がプラスの財産よりも多い方がよく利用されます。これはご自身が相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する方法で行います。よく、遺産分割協議で『放棄した』と言われますが、この場合の『放棄』と『相続放棄』は法律上の取り扱いが別物なので、注意が必要です。詳しくは相続遺言専門サイトで解説します。

◎限定承認

被相続人の財産のうちプラスの財産のほうが多いのか、マイナスの財産のほうが多いのか不明である場合に利用されます。財産を清算して、プラスの方が多ければ、その分を相続し、マイナスの方が多ければ、プラスの財産を限度として支払いはしなくて済みます。相続放棄と同様ご自身が相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する方法で行います。ただし、相続放棄と違い相続人単独では行えず、相続人全員で行う必要があります。こちらも相続遺言専門サイトで解説します。

相続の方法

基本的にやり直しはきかないので、専門家のアドバイスを聞いて判断してください。

◎遺言

遺言書が発見されれば、相続手続きについては、遺言書に書かれた内容に従って優先的に行います。この遺言書ですが、自筆証書遺言や公正証書遺言などそれぞれ取り扱いが変わります。また、相続人全員の合意で遺言書と違う内容で分配することも可能です。

◎法定相続

上記で記載した法定相続分に従って、分配をする方法です。何も手続しなければ、この法定相続分で相続財産を持ち合っている状態になります。

◎遺産分割協議

被相続人の財産を相続人全員で自由に分配します。つまり、相続人の一人が全部を取得してもいいし、法定相続分に従って分配してもいいし、自由に分けることができます。ただし、あくまで相続人全員の合意が必要ですので、多数決とかではないので、注意してください。

また、マイナスの財産はここで仮に長男がすべて負担するとしても、法律上は債権者の承諾がなければ有効とならないので気をつけましょう。そのため、仮に二男が何も相続しない内容で協議が済んでも、長男に資力がなく、債権者が遺産分割協議の内容に同意しなければ、二男はマイナスの財産を支払う義務が生じます。

◎相続放棄・限定承認

上記で説明した通りですが、3か月以内(熟慮期間)で結論が出なければ、期間伸長も家庭裁判所に申し出することで、さらに3か月伸ばすことができます。

よくある疑問や相談事例 ~こんな場合は是非ご相談を~

100人いれば100通りの相続になります。疑問があればまずは無料相談をご利用ください。お待ちしております!!

■相続発生時に他の相続人が既に亡くなっていた。

代襲相続が発生してしまっています。放っておくと法定相続分や相続人確定作業が複雑になっていきます。

■相続手続を放っておいた。

数次相続が発生している可能性があります。また上記の代襲相続の問題も発生する可能性があります。顔も知らない相続人が出てきたりして遺産分割協議が進みにくい場合もあります。早くに手続きをすることをお勧めします。

■遺言書が見つかった。

遺言書が出てきたときに既に遺産分割が済んでいても、遺言書の効力は失いません。分割が済んでるからといって、遺言書を破棄したり、自筆証書遺言の場合は開封したりしないでください。この自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で『検認』の手続きが必要になります。

■腹違いの兄弟姉妹がいた。

たとえ腹違いの兄弟姉妹でも法律上は同じ相続人となります。遺産分割協議をするためには、その方たちとも話し合いをしなければいけません。

■相続人のなかに、未成年、認知症、行方不明者がいる。

遺産分割協議は相続人全員が合意をしなければいけません。つまり単独で法律行為ができない未成年者、意思能力がない認知症の方、話し合いができない行方不明者が相続人のなかにいれば、遺産分割協議はそのままでは行うことができません。家庭裁判所でそれぞれに応じた手続きが必要になります。

■被相続人に借金がたくさんあった。もしくはありそう。

まずは、借金の状況を調べる必要があります。特に保証人などの保証債務は調べることが困難ですので、色々と人間関係も調べる必要があります。何も手続きをせず3か月が経過すると借金の支払いをしなければいけないので、すぐに対応を。

そのほか遺留分減殺請求をされた、もしくはしたい。戸籍が全部揃わないなど様々な相談がよせられます。お困りな事や分からないことは気軽にご相談ください。

相続手続の流れ

相続発生から手続開始までの流れをご説明いたします。

遺言書の確認

公正証書遺言であれば公証役場で遺言の存在と内容が確認ができます。

遺言書がある場合とない場合で手続き方法が変わります。ない場合はSTEP2へ。ある場合は、相続遺言専門サイトをご覧ください。

相続人の確定作業

相続人が誰になるのか把握しましょう

相続人の調査を行います。

今回の相続は第1順位のタイプか、第2順位のタイプか、第3順位のタイプか、また代襲相続が発生しているのか、数次相続が発生しているのか、これによってそろえる戸籍も変わってきます。

相続人が確定すればSTEP3へ相続人がいなければ、相続財産管理人選任の手続きが必要になります。

詳しくは相続遺言専門サイトで解説しています。

相続財産調査

弊所はフォロー体制も充実しております。

相続財産を調査してどのように相続をしていくか検討します。マイナスが多ければ相続放棄、分からなければ、限定承認、プラスが多ければ遺産分割、相続人が一人であれば法定相続で済ませておくケースが多いでしょう。市区町村や金融機関、保険屋・証券会社や鑑定業者などでプラスの財産は調べます。マイナスの財産は信用情報機関などを利用します。

遺産分割協議をされる場合はSTEP4へその他の場合は相続遺言専門サイトをご覧ください。

遺産分割協議

各種専門家がサポートいたします。

相続人全員で誰がどの財産を取得し、負担するか話し合いで決めます。ただし、借金は債権者の同意が必要なため、注意が必要です。また、未成年者がいれば、親権者や特別代理人が、認知症などで意思能力のない方がいれば、後見人などや特別代理人が、不在者がいれば不在者財産管理人が家庭裁判所から権限外行為の許可をいただいて遺産分割協議をします。

もし、協議がまとまらなければ、調停や裁判をすることになります。

遺産分割協議書の作成

協議書の書き方は注意が必要です。

無事に遺産分割協議ができたら、これを書面にします。書き方は、絶対的な記載方法はありませんが、不動産が相続財産にある場合はある程度必要な事項が記載されていないと、別途書面を用意したり、協議書を作り直すことがあったりするので、注意が必要です。また分配方法も細かく決めて記載しておいた方がよいので、それぞれの協議にあった協議書を作成した方がよいでしょう。この後の手続きで別途用意する書面や印鑑が省略できることがあります。

遺産分割(相続手続の実行)

各種名義変更も勿論サポートいたします。

戸籍関係や財産調査で集めた資料、遺産分割協議書(印鑑証明書付)をもって、各関係各所で名義変更の手続きをします。遠方に何人も相続人がいてそれぞれ各地で名義変更をするのであれば、名義変更に必要な書類は人数分用意するとよいでしょう。お近くに相続人がいるのであれば、交代で使用して名義変更することも可能です。

当方では一連の手続きをすべてご支援することもできますし、選択していただき必要な部分だけご支援することも可能です。また、行政書士業務を超える業務に関してはワンストップサービスで他の専門家が業務処理いたします。お気軽になんでもご相談ください。私どもはお客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

料金表

相続手続に必要な主だった弊所サービスの料金についてご案内いたします。
詳しくはお問い合わせください。

基本料金表
戸籍収集・精査¥20,000円(税別)~
相続関係説明図作成¥10,000円(税別)~
遺産分割協議書作成¥30,000円(税別)~
相続財産名義変更書類作成(行政書士業務のもの)¥10,000円(税別)~
相続手続に必要な事実証明書類作成

¥10,000円(税別)~

必要な手続きをすべて説明します。見積は無料ですので、お気軽にお問合せください。

その他のメニュー

遺言書作成

遺言書作成についての説明はコチラ。遺言書のいろはが分かります。

詳しくはこちら

成年後見・財産管理

成年後見や財産管理について知りたい方はコチラをご覧ください。

詳しくはこちら

相続遺言・終活相談所@愛知

当方が運営する相続遺言後見に関する専門サイトです。
(工事中)

詳しくはこちら

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのご相談はこちら

0563-75-0620

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

お急ぎの場合は090-9945-7249

無料相談実施中!!

お問合せはお気軽に

0563-75-0620

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
お急ぎの場合は、こちらへ
携帯電話090-9945-7249
お電話お待ちしております。
 

ごあいさつ

行政書士 白 鳥 俊 介
経歴
  • 1998~2005     行政書士・司法書士・ 土地家屋調査士事務所 勤務
  • 2006~2014     司法書士事務所勤務

敷居の高さを感じさせない、身近な存在でありたいと思っています。真心を持って、親切・丁寧な対応をいたしますのでお気軽にご相談下さい。

新着情報

2014年12月28日

お客様の声アップ

2014年12月28日

過去のイベント紹介ページを追加

外部リンク

相続遺言・終活相談所@愛知

弊所が運営する相続遺言専門サイトです。(工事中)
『終活』専門行政書士としてエンディングノート、遺言書、相続手続、相続対策、成年後見、財産管理契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言あらゆる『終活』を支援します。是非ご覧下さい。

日々の出来事や思いついたことを綴っております。白鳥の日常がわかる日記

私が入会している行政書士会のサイトです。行政書士とは何者か興味のある方はどうぞ

当方と共に終活支援で協力していただいています。
終活における旅行や思い出の一枚はこちらから。